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  大阪府行政書士会会員  北東   聡(きたひがし さとし)

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 離婚協議書は自分で作れます。でも、不安な方、そんな時間はないという方は、北東(きたひがし)事務所(TEL  06−7504−9722)までご連絡ください。

 それでは、次に離婚協議書の雛形をご紹介します。

           離  婚  協  議  書

 夫・大阪太郎(以下「甲」という。)と妻・大阪花子(以下「乙」という。)は、離婚について協議した結果、次のとおり合意し、確認する。

                  記

 第1 協議離婚の成立について 
 甲と乙は、本日、協議離婚が成立したことを確認する。そして、離婚届に各自が署名押印して、区役所に提出する。

 第2 親権者の指定について 
 甲・乙間の未成年の子である長男健太郎(平成〇〇年〇〇月〇〇日生。以下「丙」という。)の親権者を甲と、監護者を乙と定める。

 第3 丙の養育費について
 甲は乙に対して、丙の養育費として、平成〇〇年〇〇月から丙が22歳に達する日の属する年度の3月31日まで、毎月〇万円を毎月末日限り、丙名義のA銀行B支店の普通預金口座(番号〇〇〇〇〇〇〇)に振込む方法により支払う。
 ただし、振込手数料は甲の負担とする。

 第4 丙の学校教育について
 甲は、丙が大学教育を受けることを保証する。
 ただし、第3の規定のとおり、授業料の支払いは、丙が22歳に達する日の属する年度の3月31日までをめどとする。
 次に、甲は、丙が高等学校及び大学への入学時において、入学金及び授業料をその必要の都度、第3で規定された丙名義の銀行口座へ養育費と共に振込む方法で支払う。

 第5 財産分与について
 甲は、乙に対して、甲所有名義の下記物件目録の不動産を譲渡し、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。
 また、甲は、乙名義のA銀行B支店の普通預金口座(番号〇〇〇〇〇〇〇)に金300万円を同年同月同日までに振込む方法で支払う。

 第6 慰謝料について
 甲は、乙に慰謝料として、本日、金1〇〇万円を支払った。

 第7 甲・乙間のそれぞれ対する請求権について
 甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題については、第5及び第6の規定のとおりすべて解決したことを確認し、今後、他方に何らの請求もしないことを誓約する。

 第8 甲の丙に対する面接交渉について
 乙は、甲が毎月1日は丙と面接交渉をすることを認める。面接交渉の日時、場所、方法等は、丙の福祉を害することがないように、甲と乙が互いに配慮して協議の上で決定する。

 第9 今後の問題について
 今後、いかなる問題が生じたとしても、甲と乙は誠意をもって協議し、円満に解決できるよう努力する。

 物件目録
  (省略)

 上記のとおり合意したので、本書を二通作成し、甲と乙は各自一通を保有する。

 平成〇〇年〇〇月〇〇日

 甲  大阪 太郎    印          
 住所 大阪市北区中ノ島1丁目1番1号
 
 乙  大阪 花子    印              
 住所 大阪市中央区天満橋1丁目1番1号

 離婚の際の慰謝料はいくらになるでしょう? ネット上では、「慰謝料額を教えます」などという書き込みがありますが、そう簡単に算出できるものではありません。

 まず、第一になぜ、慰謝料は支払われるのでしょうか?
 それは、
「有責的離婚原因による離婚においては、有責者が不法行為の要件を満たす限り、他方配偶者は慰謝料の請求ができる。」(内田貴著『民法4』128頁、財団法人東京大学出版会、2002年7月19日発行。現在は補訂版が刊行されています。)。
 また、離婚慰謝料には、暴力・不貞・悪意の遺棄などから生じる精神的苦痛の慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、離婚そのものによる精神苦痛の慰謝料(離婚自体慰謝料)があるとされています。

 そこで、慰謝料の相場はいくらぐらいでしょうか?
 
まず、慰謝料の算定基準ですが、成蹊大学の上原由紀夫教授は次のとおり述べられています(山之内三紀子編『離婚・内縁解消の法律相談』109頁、青林書院、2004年7月20日発行)。
「1 裁判所は、(1)有責性、(2)婚姻期間、(3)相手方の資力を要因として、慰謝料の額を算定しているといわれております(松原里美『慰謝料請求の傾向と裁判例』判タ1100号66頁(平14))。

  (中略)

裁判官に対するアンケート調査の結果報告によると、裁判官は慰謝料額をかなり割り切って決定しているようです(小田八重子『離婚給付額の裁判基準』(判タ1029号31頁(平12))。いずれにしても、生活状況全体の要素が加味されて金額が決定されるようです。」

 このように、慰謝料算定には、「有責性」、「婚姻期間」、「相手方の資力」が、大きな要因とされています。そして、裁判官の裁量がかなり大きいようです(そのことについては、後述の「慰謝料額の調査について」をご覧ください。)。その結果、案件によっては、裁判官の判断に数百万円の差が生じる可能性があります。ですから、「慰謝料額がいくらだ」とは、軽々しくはいえないのです。

 では、次に具体的な金額ですが、千葉県弁護士会編『慰謝料算定の実務』(ぎょうせい、平成14年8月31日発行)は、平成元年から同14年までの判例時報等に掲載された裁判例を検討した結果、200万円が4件と多く、平均は370万円としています。

 さらに、松原里美執筆「慰謝料請求の傾向と裁判例」(『家事関係裁判例と実務245題』66〜67頁、判例タイムズ1100号、2002年11月10日発行)から平成元年以降の裁判例を引用して、ご紹介します。

「3 裁判例における慰謝料請求の概観

  (中略)

 (1)配偶者の不貞行為(民法770条1項1号)、悪意の遺棄(民法770条1項2号)

  (中略)

 <7>東京高判平1・11・22家月42巻3号80頁
   有責配偶者からの離婚請求であるが、別居期間が相当長期に及んでおり(40年間)、その間に未成熟の子がないことなどから離婚を認めた。夫に不貞あり婚外子二子。慰謝料1500万円(請求額予備的申立てとして3000万円)。

 <8>東京高判平3・7・16判時1399号43頁
   夫53歳、妻54歳。子らはともに成人している。婚姻関係の破綻には夫にも相当の責任があるが、妻の不貞が破綻を決定的なものとしたとして、妻に対して夫の予備的反訴における慰謝料200万円(請求額1000万円)の支払を命じた。

 (2) 婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

   (中略)

 <6>京都地判平2・6・14判時1372号123頁
   夫が一切性交渉を持とうとせず、事態善処に努力しなかったことにより婚姻破綻。慰謝料500万円を容認(請求額1000万円)。婚姻期間約3か月。

 <7>岡山津山支判平3・3・29判時1410号100頁
   妻が性交拒否。婚姻期間約9か月。慰謝料150万円(請求額500万円)。

 <8>神戸地判平6・2・22判タ851号282頁
   中国国籍を持つ女性が日本人男性と中国において同国の方式に基づいて婚姻し、妻は婚姻の半年後に来日して婚姻生活を始めたが、次第に不和となり夫の暴力や虐待が激しくなった。一子あり。慰謝料200万円(請求額800万円)。」

 上記の「慰謝料はいくらになりますか?」で、裁判官の判断で慰謝料が数百万円も異なる場合があると述べました。

 それは、関西大学の小田八重子教授が大阪地裁(32名)、大阪高裁(14名)、大阪家裁(7名)の裁判官に対しておこなった慰謝料額のアンケート結果に接したからです(小田八重子執筆「離婚給付額の裁判基準 裁判官に対するアンケート調査の結果報告」『家事事件の現況と課題』判例タイムズ社、2006年3月31日発行)。

 たとえば、次の事例で、各裁判官は慰謝料をいくらだと判断したでしょうか?
「夫35歳会社員年収600万円。妻33歳無職。長男3歳。二男2歳。婚姻期間10年。夫婦の資産は預金等1000万円。夫の暴力と女性関係から婚姻破綻。妻から離婚請求。夫は、妻が子どもを引き取ることを認め、養育費として子ども1人3万円あてを送金することを約している。」(同書30頁)

 400万円代   なし
 500万円代   3名
 600万円代   4名
 700万円代   9名
 800万円代  18名
 900万円代   7名
1000万円代  10名
次の級       2名

 このように、800万円代に集中していますが、やはり数百万円の誤差は生じています。

 それから、裁判官が判断する慰謝料額についてですが、「実務では、古くから慰謝料の額につき、裁判官が各場合における諸般の事情を斟酌し、自由心証をもって量定すべきものであって、その認定根拠を示す必要はない(とし)(大判明43・4・5民録16-273、大判昭7・7・8民集11-1525も同旨)、」(中野貞一郎外二名編『新民事訴訟法講義(第2版)』345頁、有斐閣発行。現在は第2版補訂版が刊行されています。)と解されています。

 配偶者が、不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求できない場合があります。次に請求できな場合をご紹介します。

 1 慰謝料請求権について
 不貞行為の相手方に対しては、原則として、慰謝料を請求することができます。これは、昭和54年3月30日の最高裁判例で認められています。ただ、離婚をしないで共同不法行為者の一方のみに対する慰謝料請求を認めることは、夫婦が共謀して美人局(つつもたせ)をすることを助長させるものとして、反対する少数有力学説があります。

 私としては、この少数有力学説を支持しますが、最高裁の考え方が変更することは、現在のところはないと予想しています。ただ、この少数有力学説の存在が、慰謝料の増大を抑止する役割を担うだろうと考えていますし、また、裁判所は慰謝料の増額には慎重であるともいわれています。

 2 配偶者が不貞行為をしても慰謝料の請求をできない場合
 (1) 平成8年3月26日の最高裁判例は、夫婦の婚姻関係がすでに破綻している場合には、慰謝料を請求できないと判断しました。

 (2) すでに時効(3年、民法724条前段)が成立している場合です。また、財産分与請求権の時効期間は、離婚が成立してから2年ですのでご注意ください(民法768条2項ただし書)

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