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 永住者の在留資格を得るためには、法務大臣が、入管法22条第2項で規定されている次の要件を満たし、かつ、「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限」るとしています。

 1素行が善良であること(一部の者を除く。)

 2独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。(一部の者を除く。)

 さらに、「永住許可のガイドライン 」として具体的に次のとおり定められています。なお、在留期間は無期限です。

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html

「永住者」の在留資格を得るためには、様々な資料が必要ですので、当センターまでご相談ください。 次に、就労資格で在留されている方の必要な書類は次のとおりです。

1 永住許可申請書   1通(次の2枚を併せて)
その1 (永住) 
その2 (永住)

2 素行善良を証明する資料
経歴書(賞罰の有無を記載すること)
経歴書はあえて必要なものではありませんが、入国管理局の審査官が、申請者について早く理解するために、当センターでは添付を勧めています。

3 旅券の写し、外国人登録原票記載事項証明書
[旅券は、申請時に原本を提示する。]
  旅券の写しはあえて必要ではありませんが、添付を勧めています。

4 申請人の職業を証明するもの
  会社等に勤務している場合は、在職証明書。自営業者の場合は、確定申告書の写し等。

5 独立生計維持能力を証明する資料
過去3年分の課税証明書及び納税証明書 

6 外交、社会、経済、文化等の分野等における我がこ国への貢献があることを証明する資料
あえて必要ではありませんが、添付できるものがあれば、添付してください。

7 身元保証に関する資料
(1)身元保証書
(2)身元保証人の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
(3)身元保証人の過去1年分の課税証明書及び納税証明書

8 理由書(永住許可を必要とする理由)
  永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。

設問1:私は、日本に在住して10年以上となり、最後の5年間は就労資格で在留していました。3年前に結婚して、一昨年に出産して、現在2歳の子供(家族滞在で、在留期限が20113月末)がいます。勤めていた以前の会社を1年前に退職して、今年4月には、別の会社に再就職しました。夫は日本在住が9年で、7年間は就労資格で在留しています。
 また、子供を私の上海の実家に預けており、今年の9月には日本に呼び戻す予定です。
 
そこで、私は、永住者の申請を考えているのですが、やはり、私がまず単独で申請して、許可後に夫と子供が申請した方がよいのか、それとも家族全員で申請する方がよいのでしょうか?

回答:まず、お子さんを永住者として申請することができません。申請時には、日本に在住している必要があるからです。
 ご存じのとおり、永住者として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)  素行が善良であること。
(2)  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(3)  申請者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
 ここで、上記の(3)の「日本国の利益に合する」とは、非常に抽象的な文言ですから、法務省入国管理局は、次のとおりガイドラインを示しています。
(1)  原則として引き続き10年以上、日本に在留していること。この期間の内、5年以上は就労資格で継続して在留していること。
(2)  最長の在留期間で在留していること。例えば、就労資格で在留していれば、3年の在留期間であること。
(3)  日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に在留していること。
 貴方が、子供の育児のために退職された1年間については、就労されていませんが、私は、就労しないことに合理的な理由があるため、基準は満たされていると考えます。
 しかし、入国管理局の審査官がどう判断するかは、分かりません。
 また、ご主人は、在留期間を満たされておられませんが、私は、お二人で同時に申請されることをお勧めします。と言いますのは、一人分を申請するのも二人分を申請するのも手間はほとんど同じだkらです。そして、申請される場合、お二人ともが、能力の高いことをできる限りアピールしてください。それは、「10年、5年」という基準は、あくまでも「日本国の利益」というフレームの範囲内の基準ですから、お二人が日本で永住されることが、日本国の利益に適うことをアピールしていただきたいのです。 
 また、お子さんについては、貴方が永住許可を受けてから申請されればよいでしょう。

設問2:在留資格である「永住者」を申請する場合には、身元保証人が必要ですが、知人の永住者の方が、嫌がってなってくれません。私には、他に依頼できる日本人や永住者の方もいません。どうしたらよいでしょうか?

回答:やはり、“保証人”という名称があるため、大きな責任を負うかもしれないと誤解されているようですね。
それでは、次に、身元保証人について、その要件や責任等を記載しますので、これをプリントアウトして、その永住者の方に説明してください。きっと理解していただいて、保証人になってくれると思いますよ。

 1身元保証人の要件について  
(1) 日本人又は永住者(特別永住者を含む。)であること。
  
(2) 次の2の責任を負うことができる収入・資産を有すること。 

 2身元保証人の責任について  
身元保証人は、申請人が法令の遵守を指導したり、何らかの事情で日本での在住を継続できないようになった場合、帰国するまでの滞在費や帰国の旅費を支払う責任があります。
しかし、その責任はあくまでも道義的責任であって、法的責任ではありません。 

  3身元保証人が責任を負う可能性について  
上記の2のとおり、保証人の責任は、道義的責任ですのでご心配されることはありません。
 

 4身元保証人が用意する書類について
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の在職証明書
(3) 身元保証人の課税証明書
(4) 身元保証人の納税証明書
(5) 身元保証人の住民票の写し、又は外国人登録原票記載事項証明書 

 5その他
身元保証人について、その他ご不明な点ありましたら、弊事務所までお問い合わせください。

   行政書士 北東 聡(きたひがし さとし)
事務所名:行政書士 北東事務所

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TEL:06−7504−9722

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 某MLで知ったことですが、永住者の在留資格に変更されるために、「納税」の事実が必要かという疑問が生じます。
 ある方は、はっきりと納税していることが必要だと答えられていました。私は、いまだ納税をしていない方の申請を取次ぎをしたことがありませんので、その当否については判断できません。
 しかし、永住者への在留資格を変更する場合には、在職証明書(又は職業証明書)や過去3年間の市町村役場が発行する「課税証明書」と「納税証明書」の添付が求めらています。これらの証明書が求められている理由は、申請者(扶養する家族を含めて)が、「独立の生計を営む資産又は技能を有すること。」が、許可されるための要件となっているからです。このことについて、もっと明らさまに言えば、申請者が永住者になったとしても、“生活保護”を受けないだろうと判断できる必要があるからです。ですから、扶養家族が多く控除額が高いため、納税する義務が生じていない方は、永住者に許可されるのは困難だということが、少なくとも推測できるしょう。

 永住者に日本で子どもが生まれた場合の手続きです。両親のいずれかが永住者であり、その子どもが“日本で生まれた”場合は、その子どもに永住者の在留資格が付与されます。
 それでは、次にその手続きを記載します。
 まず、関係機関への順番は次のとおりです。

 ①市町村役場 → ②入国管理局 → ③在日大使館等 → ④在日大使館等 → ⑤入国管理局 → ⑥市町村役場

1 出生後60日以内に父又は母などの同居の親族が、出生証明書と母子健康手帳を持参して居住する市町村役場に行き、出生届の提出と外国人登録を同時にします。この時は、在留資格はない状態です。そして、両親が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の加入手続きもする必要があります。

2 市町村役場で出生届受理証明書と家族全員が記載された外国人登録原票掲載事項証明書の交付を受け、出生後30日以内に、父又は母は、それらと二人のパスポート、外国人登録証明書(他の方はその写し)を持参して、入国管理局に行き、次のサイトのとおり在留資格取得許可の申請をします。子ども自身のパスポートは、この時は必要ありません。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html

  上記の手続きをすれば、子どもの在留資格証明書が交付されます。

3 子どもの国籍のある在日大使館等に行き、パスポ−トの発給手続きをします。

4 数日後、在日大使館等からパスポートを受領して、必ずしなければならない手続きではありませんが、再度、子どものパスポートを持参して入国管理局に行き、証印転記の申請をすれば、パスポートに永住者の証印がされます。

5 上記2の手続き後14日以内に、在留資格証明書か証印が転記されたパスポートを持参して市町村役場に行き、子どもの在留資格を永住者に変更する手続きをします。

  以上のとおりです。

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