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 1 申請人が次のいずれかに該当していること。
   イ 申請人が、日本の大学、若しくは、これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
   ロ 申請人が、日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。

 2 申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。

 3 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。

 4 申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとる場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
   イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて、6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
   ロ 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

 5 申請人が、専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。

 6 申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

 なお、在留期間は、2年又は1年です。

 海外で在住する方(ここでは、「Aさん」という。)が、「留学」の在留資格認定証明書の交付申請する場合を記載します。

 1 在留資格認定証明書交付申請書   1通(次の3枚セットで)
   様式その1
   その2 P(「留学」・「就学」)
   その3 P(「留学」・「就学」)

 2 Aさんの入学許可書の写し   1通

 3 Aさんの写真(4㎝×3㎝)     2枚

 4 その他、必要とされる書類の主なものについて
      ①
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 
   ②
本国の大学等を卒業した証明書
   ③日本語力

   ④その他必要とされる書類

 先日、弊事務所にネパールから留学生(A・男性)として来日されている方が、相談に来られました。Aさんは、今年の3月に大学の修士課程を修了されて、同じ大学の研究生として現在も在学中です。在留資格は引き続いて、「留学」です。Aさんは、就職を希望されていたのですが、失敗したそうです。彼の希望としては、就職できるのなら就職をしたいそうですが、もし駄目なら、来年、某大学の博士課程を受験することを予定されています。
 ここで、Aさんは、今年度も就職活動に失敗して、博士課程の受験にも不合格であれば、来年度の1年間は、就職活動のための在留資格である「特定活動」を申請する予定でした。
 しかし、研究生を修了された方には、「特定活動」の在留資格は認められていません。研究生の方は、誤解のないように注意される必要があります。
 ただし、今春に大学を卒業され、4月から研究生になられた方が、9月で研究生をやめられ、10月から就職活動をする場合は、「特定活動」に在留資格が変更される可能性はあります。なぜなら、大学卒業後、1年間は就職活動が認められているからです。

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