はじめまして、当センターを運営する行政書士、北東 聡(きたひがし さとし)です。
さて、平成24年7月9日から「外国人登録証明書」が「在留カード」に変更されます。
また、平成24年1月13日から在留カードの申し込みが開始します。ただし、現在においては手続きの詳細は明らかにされていません。手続きは次のように進められます。
1 平成24年7月9日以降に在留資格の更新や変更をされる方は、 その申請時に在留カードの交付を受けます。
2 永住者の方は、平成24年7月9日から3年以内に在留カードの交付を受けなければなりません。
3 平成24年1月13日からの在留カードの申込みをした方は、同年7月9日以後に在留カードが交付されます。
大阪府行政書士会会員 北東 聡(きたひがし さとし)
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