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 在留資格の具体的な内容については、法務省令の別表第3と別表第3の2に規定され、在留期間については、別表第2に規定されています。さらには、下記に上記とは別の基準を定める省令で認定基準を定めています。

 1 在留資格一覧表
 2 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

 1 在留資格の申請  まず、在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
 ①日本でお子さんが生まれた場合、
 ②日本国籍を失った場合には、
資格に事由が生じた日から30日以内に在留資格の許可を申請する必要があります。
 
詳しくは、入管局の在留資格取得許可申請をご覧ください。

 2 在留資格の更新  在留資格を有して在留する外国人の方は、在留期間に限って日本に在留することができます。そして、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することになりますが、それでは、外国人の方にとって大きな負担です。
   そこで、法務大臣が日本に在留する外国人の方の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
 詳しくは、入管局の在留期間更新許可申請をご覧ください。

 3 在留資格の変更  在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格変更許可申請を行い、現在の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
 詳しくは、入管局の在留資格変更許可申請をご覧ください。

 なお、在留資格・在留期間を更新・変更を希望される方は、入管局が、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月)を示していますの、一読してください。

平成21年 6月 入管法改正()の概要について
 現在、国会では入管法改正(案)が論議されていますが、その法案が成立すると外国人登録法は廃止されます。そのため、外国人登録法の多くの規定が、入管法改正(案)に盛り込まれています。
 
そして、この法律案は可決・成立後、公布されてから、3年以内に、次の6から8のみは、1年以内に政令で定める日から施行されます。
 
それでは、次に法案の概略について説明します。

1 在留カードが発行されます
 外国人登録証明書が廃止されて、在留カード(特別永住者の方は、特別永住者証明書)が発行されます。ただし、3か月以下の在留期間の方、短期滞在の在留資格の方等は、在留カードは発行されません。
2 氏名・勤務先等が変更した場合には、入国管理局へ届け出を提出します 住所や勤務先等を変更した場合には、住所を管轄する市町村役場に登録を申請していました。今後は、特別永住者を除いて、住所を除く氏名、国籍、勤務先や学校等が変更した場合や死亡した場合には、地方入国管理局に変更届を14日以内に提出します。死亡の場合は、親族又は同居者等が提出します。

 また、新規に上陸された方は、住所を定めた日から14日以内に住所の市町村役場に在留カードを提出した上で、届け出をする必要があります。
3 在留資格の取消事由に新たな事由が追加されます
 就労や留学等で在留している方が、正当な理由がなく3か月以上に渡って就労を行わなかった場合や教育を受けなくなった場合等には、在留資格を取り消される可能性がありました。今回、それらの事由以外にも、さらに、虚偽の住所地を届け出た場合、日本人や永九住者の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して3か月以上行わない場合が、在留資格の取消事由に追加されます。
4 在留期間が5年に延長されます
 3年の期間を定めた在留期間は、5年に延長されます。今後、例えば、在留期間が、「5年、1年」となるのか、「5年、3年、1年」となるかは、法務省令(入管法施行規則)の公布を待つ必要がありますが、私見としては、「5年、3年、1年」になると予測しています。
5 1年以内であれば、再入国許可が不要となります
 有効な旅券及び在留カードを所持している方は、1年以内(特別永住者の方は、2年以内)であれば、再入国許可が不要となり、長期出国期間が、3年から5年(特別永住者の方は、4年から6年)に延長されます。また、有効な期間内に再入国ができない場合で、相当な理由があれば、1年を超えず、かつ、当初に許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の方は、7年)を超えない範囲内で、期間が延長されます。
 また、私見ですが、在留カードを持たない16歳未満の方は、再入国許可がこれまでどおり必要と思います。
6 就労資格としての在留資格「技能実習」が創設されます 
 「技能、技術若しくは知識の修得を目的とする活動」と、営利を目的としない団体により受け入れられて行う「知識の修得」をする活動及びその団体の監理の下での機関での活動という2種類で、いずれもの場合も雇用契約を締結して行います。
7 在留資格の「就学」がなくなり、「留学」に一本化されます
  就学生が大学等に進学する場合に、在留資格を変更する必要がなくなります。
8 在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置
  在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了までにされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができます。これは、現行の入管実務を法制化するものです。
9 上陸拒否の特例に係る措置
 例えば、オーバーステイにより退去強制(5年間)された外国人である配偶者に対して、2年後に在留資格認定証明書を交付した場合、その後の再上陸を拒否しない規定がされています。これは、現行の入管実務との整合性を図るものです。
10 在留カードと特別永住者証明書の「国籍」蘭について
 「国籍」蘭が、「国籍の属する国等」蘭に変更されるため、「台湾」及び「パレスチナ自治政府」が記載されるようになります。

 

在,日本的国会正在密鼓的着入国管理法(以下称入管法)的修
.一旦新的入管法成立了,然很多登法的定将在新的法律中得以延,但
与我在日中国人息息相的外国人登法将被止,取而代之的是入管法的新的
定.

 并且,法律被通以后,3年以内(技能的定一年之内以下)将
被行.下面,就新法案的概要作明,望可供参考,有所准.

1 在留的行

 外国人登将被除,代以「在留」的行.特永住者将会持有特永住
明.但是,在留期少于三个月的和以短期滞在而取得在留格的情况,无法
取「在留」.

2 姓名和工作位的情况下,需向入国管理局提出更改申.

 按行政策,住址和工作位出,需向住址所在地的区役所提出更改登
情况的申.新的入管法定,除了特永住者之外,姓名、国籍、工作位和学
校(住址除外)等基本情况出更或者本人死亡的情况下,在14天以内,要向
所在地的入国管理局提起更申.本人死亡的情况下,有属或者同居者提出申.

 外,初次来日的情况,在住址定下来以后14天以内,持「在留」到所
在地的区役所提出申.

3 絪加了取消在留格的事由

 在的入管法定,因就和留学的理由生活在日本的人,如果无正当的理由3
个月以上不行就活或者无法接受教育的情况,就有可能被取消在留格.
中的入管法在此基之上,又絪加了提供虚假住址,具有日本人或永住者的配偶
身的人3个月以上不行所定的正常活的情况.

4 在留期将被延至5年

 在留期3年的情况将被延至5年.今后,在留期是成「5年、1年」
是「5年、3年、1年」有待于法部公布的「入管法施」而定。我个人的
意,很有可能成「5年、3年、1年」的情况.

5 出国1年以内再回来的情况,无理再入国申

 持有效的照和「在留」的人,出国以后在1年之内(特永住的情况是2
年)回国的情况下,可以不用理再入国的申了.期出国的定,将从
在的3年延至5年

(特永住的情况是由4年延至6年).外,如果出在有效的国期内没
法回国的情况,可以在有效期失效1年以内提起延申.如果,提起的正当理由
被可,并得延申的可,自可生效日起可以得6年以内的再入国可
了(特永住者是7年).

 外,作个人意我得无法持有「在留」的人,于再入国的可将会一
如既往地行行定.

6 新絪了「技能」的在留格

 以学技能和其他知目的的活,或者被不以利目的的体(比如各
型的企合)接受、并在此体的督管理之下行以学知目的的活
的情况下,要跟位雇用合同.得注意的是条定要在本法律
生效以后1年以内行,其它定都是3年以内才会付行.

7 除「就学」格,一「留学」格

 在此之后,言学校的就的就学生在升入大学以后就不用理在留格的更
申了

8 于提起在留期更新申的特定

 在留期束之前,提起在留期更新申,如果在原来的在留期束的候
申没有定下来的情况,申人即使在了在留期以后,在定下来之的
段或者在留期束以后2个月以内(以在前者基准)有合法
的在留格.条定是把入管局的做法上升到了法律定,加以固定下来而已.

9 于拒入国的特定

 比如,因不法滞在(例如期等)而被制逐出国的外国人A,在被制
出国5年以内的配偶B,如果在其外国人A被除2年以后得在留格明,那
末入管局不能拒此外国人的配偶B的再入国申.条定是了与在的入管
局理此事情的具体做法做到一。

10 于「在留」和特永住明里的[国籍]一的新定

 [国籍]一将会成[国籍属国或地区]一.台湾及巴勒斯坦自治政府等
未被承建国的地区的人,可以在此里填入台湾或巴勒斯坦自治政府了. 

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