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 1 在留資格の申請  まず、在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人の方が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
 ①日本でお子さんが生まれた場合、
 ②日本国籍を失った場合には、
資格に事由が生じた日から30日以内に在留資格の許可を申請する必要があります。
 
詳しくは、入管局の在留資格取得許可申請をご覧ください。

 2 在留資格の更新  在留資格を有して在留する外国人の方は、在留期間に限って日本に在留することができます。そして、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することになりますが、それでは、外国人の方にとって大きな負担です。
   そこで、法務大臣が日本に在留する外国人の方の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
 詳しくは、入管局の在留期間更新許可申請をご覧ください。

 3 在留資格の変更  在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格変更許可申請を行い、現在の在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
 詳しくは、入管局の在留資格変更許可申請をご覧ください。

 なお、在留資格・在留期間を更新・変更を希望される方は、入管局が、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月)を示していますの、一読してください。

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