ここでは、日本在住の外国人の方が、「投資・経営」の在留資格に変更する場合に必要とする書類を記載します。
1 在留資格変更許可申請書 1通(次の3枚セットです。)
(1)申請人等作成用1
(2)申請人等作成用2
(3)所属機関等作成用1
2 事業内容を明らかにする資料
(1)全部事項証明書(発行後3か月以内のもの)
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
3 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
常勤の職員が2人以上いる場合には、当該2人以上の職員に係る次に掲げる資料
(1)雇用契約書の写し
(2)住民票又は外国人登録証明書(又は在留カード)の写し
4 事業所の概要を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し及びその他で事業所の概要を明らかにするもの
5 当該外国人の投資額を明らかにする資料
6 当該投資額を形成したことを明らかにする資料
2人以上の職員を雇用するのではなく、500万円の投資によって資格変更する場合は、厳しく審査されます。