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 1 申請人が、日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
  ① 当該事業を営むための事業所として使用する施設が、日本に確保されていること。
  ② 当該事業が、その経営、又は、管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

 2 申請人が、日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、若しくは、当該事業の管理に従事し、又は、日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)、若しくは、日本における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは、当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
  (1) 当該事業を営むための事業所が、日本に存在すること。
  (2) 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
   なお、(2)の要件は、500万円以上を投資することによって、替えることができます。
    
 3 申請人が、日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 なお、在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

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