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 先日、弊事務所にネパールから留学生(A・男性)として来日されている方が、相談に来られました。Aさんは、今年の3月に大学の修士課程を修了されて、同じ大学の研究生として現在も在学中です。在留資格は引き続いて、「留学」です。Aさんは、就職を希望されていたのですが、失敗したそうです。彼の希望としては、就職できるのなら就職をしたいそうですが、もし駄目なら、来年、某大学の博士課程を受験することを予定されています。
 ここで、Aさんは、今年度も就職活動に失敗して、博士課程の受験にも不合格であれば、来年度の1年間は、就職活動のための在留資格である「特定活動」を申請する予定でした。
 しかし、研究生を修了された方には、「特定活動」の在留資格は認められていません。研究生の方は、誤解のないように注意される必要があります。
 ただし、今春に大学を卒業され、4月から研究生になられた方が、9月で研究生をやめられ、10月から就職活動をする場合は、「特定活動」に在留資格が変更される可能性はあります。なぜなら、大学卒業後、1年間は就職活動が認められているからです。

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