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設問2:在留資格である「永住者」を申請する場合には、身元保証人が必要ですが、知人の永住者の方が、嫌がってなってくれません。私には、他に依頼できる日本人や永住者の方もいません。どうしたらよいでしょうか?

回答:やはり、“保証人”という名称があるため、大きな責任を負うかもしれないと誤解されているようですね。
それでは、次に、身元保証人について、その要件や責任等を記載しますので、これをプリントアウトして、その永住者の方に説明してください。きっと理解していただいて、保証人になってくれると思いますよ。

 1身元保証人の要件について  
(1) 日本人又は永住者(特別永住者を含む。)であること。
  
(2) 次の2の責任を負うことができる収入・資産を有すること。 

 2身元保証人の責任について  
身元保証人は、申請人が法令の遵守を指導したり、何らかの事情で日本での在住を継続できないようになった場合、帰国するまでの滞在費や帰国の旅費を支払う責任があります。
しかし、その責任はあくまでも道義的責任であって、法的責任ではありません。 

  3身元保証人が責任を負う可能性について  
上記の2のとおり、保証人の責任は、道義的責任ですのでご心配されることはありません。
 

 4身元保証人が用意する書類について
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の在職証明書
(3) 身元保証人の課税証明書
(4) 身元保証人の納税証明書
(5) 身元保証人の住民票の写し、又は外国人登録原票記載事項証明書 

 5その他
身元保証人について、その他ご不明な点ありましたら、弊事務所までお問い合わせください。

   行政書士 北東 聡(きたひがし さとし)
事務所名:行政書士 北東事務所

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