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 某MLで知ったことですが、永住者の在留資格に変更されるために、「納税」の事実が必要かという疑問が生じます。
 ある方は、はっきりと納税していることが必要だと答えられていました。私は、いまだ納税をしていない方の申請を取次ぎをしたことがありませんので、その当否については判断できません。
 しかし、永住者への在留資格を変更する場合には、在職証明書(又は職業証明書)や過去3年間の市町村役場が発行する「課税証明書」と「納税証明書」の添付が求めらています。これらの証明書が求められている理由は、申請者(扶養する家族を含めて)が、「独立の生計を営む資産又は技能を有すること。」が、許可されるための要件となっているからです。このことについて、もっと明らさまに言えば、申請者が永住者になったとしても、“生活保護”を受けないだろうと判断できる必要があるからです。ですから、扶養家族が多く控除額が高いため、納税する義務が生じていない方は、永住者に許可されるのは困難だということが、少なくとも推測できるしょう。

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