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永住者に日本で子どもが生まれた場合の手続きです。両親のいずれかが永住者であり、その子どもが“日本で生まれた”場合は、その子どもに永住者の在留資格が付与されます。
それでは、次にその手続きを記載します。
まず、関係機関への順番は次のとおりです。
①市町村役場 → ②入国管理局 → ③在日大使館等 → ④在日大使館等 → ⑤入国管理局 → ⑥市町村役場
1 出生後60日以内に父又は母などの同居の親族が、出生証明書と母子健康手帳を持参して居住する市町村役場に行き、出生届の提出と外国人登録を同時にします。この時は、在留資格はない状態です。そして、両親が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の加入手続きもする必要があります。
2 市町村役場で出生届受理証明書と家族全員が記載された外国人登録原票掲載事項証明書の交付を受け、出生後30日以内に、父又は母は、それらと二人のパスポート、外国人登録証明書(他の方はその写し)を持参して、入国管理局に行き、次のサイトのとおり在留資格取得許可の申請をします。子ども自身のパスポートは、この時は必要ありません。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html
上記の手続きをすれば、子どもの在留資格証明書が交付されます。
3 子どもの国籍のある在日大使館等に行き、パスポ−トの発給手続きをします。
4 数日後、在日大使館等からパスポートを受領して、必ずしなければならない手続きではありませんが、再度、子どものパスポートを持参して入国管理局に行き、証印転記の申請をすれば、パスポートに永住者の証印がされます。
5 上記2の手続き後14日以内に、在留資格証明書か証印が転記されたパスポートを持参して市町村役場に行き、子どもの在留資格を永住者に変更する手続きをします。
以上のとおりです。
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