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設問1:中国人の50代女性Bさんは日本人Cさんと結婚して、現在、一年間ビザを得ました。来日半年後、夫が毎日酒を飲むことに耐えられず、離婚したが、続けて日本に住みたい。Bさんは合法のビザもらえますか? 現在、Bさんの娘は日本人と結婚し、永住ビザをもっていますが、Bさんのビザに影響ありますか?  

回答:婚姻期間が、半年間では「定住者」の在留資格を取得するのは、一般には、困難だと思います。やはり、実態を伴った婚姻期間が一定程度(約3年程度)あり、申請人が日本で生活を継続する必然性が高いと判断される必要があるでしょう。ただし、夫が酒を飲み、Bさんに暴力を振るったことが離婚原因であれば、「定住者」の資格を取得できる可能性はあると思います。 

 さらに、Bさんが、「定住者」への在留資格を取得できるためには、日本で生活ができる収入又は資産が必要です。このことに関連して、日本人の男性と9年前に結婚し、2年前に死別された中国人女性が、「定住者」への在留資格の申請をしたが不許可になったため、今月、弊事務所へ相談に来られました。  

 お話を伺ったところ、結婚当初から夫は生活保護を受けており、相談者は、夫が死亡後も単独で生活保護を受けておられました。生活保護の受給者は、「自己の収入や資産で生活している」とは、看做されないため、在留資格を許可されなかったのです。現在、生活保護を受けておられる方は、ご注意ください。  

 次に他の在留資格についてですが、Bさんの学歴や職歴から判断して、「人文知識・国際業務」等の就労資格への変更が可能であれば、就職されるとか、さらには、500万円以上を投資することができるのなら、「投資・経営」の在留資格に変更できる場合があります。  

 最後に、Bさんの娘さんが持つ「永住者」の在留資格に対しては、Bさんの離婚や在留(資格)は、何の関係もありませんので、ご心配されないように願います。

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