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1 遺言は作成すべきか?
  遺言は、被相続人が死亡した後に、相続人である配偶者や子供たちが“相続争い”をさせないために(もちろん、それだけの理由ではありませんが)作成するものです。ですから、争いの惧れの可能性がない場合は作成する必要はないと思います。
 しかし、少しでもその可能性があると思うわれるのなら、必ず、自筆証書遺言を作成しましょう。ご自身で作成するものですから費用はかかりません。また、いつでも、訂正することができます。この場合、信頼できる配偶者か、行政書士に遺言を託してください。

2 自筆証書遺言の書き方について
  遺言に様式はありませんが、不動産登記の登記申請書の様式がA4版・横書きですから、それと同じようにしましょう。   
  次に、もっとも簡単な記載例を示します。

                                                   遺    言    書

 私は、次のとおり遺言する。

 1 私の土地・建物の不動産は、すべて長男の鈴木一郎に相続させる。

 2 私の預金の二分の一は、私の妻鈴木花子に、残りの二分の一は私の長女鈴木智子に相続させる。

 3 葬儀は、セレモニー〇〇と契約し、それに挙行させ、その費用は、A銀行○〇支店の百万円を充てる。

 4 本遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。

   住所 大阪市平野区〇〇一丁目1番1号 

      行政書士 北東 聡

  遺言執行者の報酬をA銀行○〇支店の預金の内、〇〇万円(又は遺言執行財産の5%)とする。

         平成20年11月1日

                 大阪市中央区大阪城1−1−1

                 遺 言 者  鈴木 太郎 

 どうですか、簡単でしょう。
 それでは、記載例をご説明します。
 (1)不動産については、その「所在・地番」を記載しなくても、登記所(法務局)が不動産を“特定”することができるなら、記載する必要はありません。
 しかし、複数の不動産を二人以上に相続させる場合は、登記済証や固定資産税課税納付書に記載されている「所在・地番」を記載して、どの不動産を誰に相続させるかを特定しなければ、法務局は登記することができませんので、ご注意願います。
そのため、不動産の住居表示の記載は避けてください。

 (2)預金についても、上記の記載例のように妻と長女に二分の一ずつ相続させる場合は、具体的な銀行・支店名や口座番号を記載する必要はありません。ここで、A銀行の預金は妻に、B銀行の預金は長女に相続させるのであれば、銀行・支店名を記載する必要があります。

 (3)自筆遺言は、あくまで自筆でないと認められませんので、PCやワ−プロで作成され、署名・押印をされていても無効となります。

 (4)年月日は必ず、「平成〇〇年○○月○○日」(西暦でもけっこうです。)と記載し、「〇〇月吉日」と記載すると無効となります。

 (5)認印でけっこうですから(実印ならさらに良いです)、必ず、押印してください。

 (6)相続でよく争いが生じるのが、葬儀費用の問題です。葬儀費用は、一般に数百万円はかかるでしょうし、香典を喪主が受け取るためです。そして、葬儀業者とは、事前に契約されるのが良いでしょう。

 (7)遺言執行者については、相続人の中から指定しても問題はありませんが、相続争いが生じると予想されるのであれば、行政書士を指定されるのが適切だと思います。

 

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