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 帰化には、普通帰化(国籍法5条)、簡易帰化(同法6条、7条、8条)、大帰化(同法9条)があります。それぞれ、外国人の方が日本国民になるための要件が異なることによって区分されています。
 (1)普通帰化について
   普通帰化をするためには、次の要件が必要です。
   ①引き続き5年以上日本に住所を有し(居住要件)、
   
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)、 
   ③素行が善良であること(素行要件)、
   ④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計維持要件)、
      ⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍要件)、
      ⑥反国家的団体に加入したことがないこと(欠格要件)。

 (2)簡易帰化について
   簡易帰化は、普通帰化の要件を緩和して、次の三つの場合が認められています。
   ①居住要件を緩和した場合(同法6条)
   (ア)日本国民であった方の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する方
   (イ)日本で生まれた方で引き続き、3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母)が日本で生まれた方
   (ウ)引き続き10年以上日本に居所を有する方
   ②居住要件と能力要件を緩和した場合(同法7条)
   (ア)日本国民の配偶者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本住所を有する方
   (イ)日本国民の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方
   ③居住要件、能力要件と生計維持要件を緩和した場合(同法8条)
    (ア)日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する方
   (イ)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった方
   (ウ)日本国籍を失った方(日本に帰化した後日本の国籍を失った方を除く。)で日本に住所を有する方
   (エ)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する方

 (3)大帰化について
   大帰化とは、日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可することができることです(同法9条)。
    しかし、大帰化は、いまだ前例がありません

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